構造変更ってどうやるの?
構造変更について調べると、構造変更は所轄陸運局でしないと駄目であること が分かりました。ナンバープレートをつけた車検場でないと構造変更ができないということです。
「えっ!じゃー、構造変更には片道5時間かけて行かなきゃ駄目なの?」。一瞬目の前が真っ暗。これ位じゃ熱血親父は、クジけません!気を取り直して、考えました。
楽して、簡単にスポコン系チューニングカーの構造変更ユーザー車検をするポイントは、2点に絞られました。
・ナンバーを地元に変更(名義変更)したあとに構造変更すれば、片道5時間の旅をせずに、構造変更ができるかも知れない。
・名義変更と構造変更が同時にできれば、何日も会社休む必要が無くなる。
それじゃー裏を取ろうと思い、ネット・雑誌を探してみましたが、知りたい情報がどこにも 「無い」!これには参りました。名義変更と構造変更を同時にするってイレギュラー?それとも、全国初??
名義変更と構造変更が同時にできなければ、何回も車検場に行けばいいやと、腹をくくってスポコン系チューニングカーのユーザー車検の準備をはじめました。
車検場のテレホンアンサーに電話したところ「構造変更については係員にお聞きください」 との冷たいガイダンス。それじゃ「名義変更と構造変更を一度にできないか?」について、直接車検場の係員にお聞きしましょう。
スポコン系チューニングカーの構造変更ユーザー車検で具体的に準備したのは、次の4点です。これを同時にしちゃおううってことです。
1.構造変更に必要なもの
2.名義変更に必要なもの、
3.希望ナンバー取得に必要なもの
4.継続車検に必要なもの
今回は「構造変更」・名義変更(正確には車両転入)・希望ナンバーの3つの申請を同時にするので、必要な書類の数が継続車検に比べ多かったことです。
■ 構造変更は車検切れ直前にすべし
構造変更するのであれば、車検の有効期間の切れる直前にするのが、一番お得になります。
構造変更(今回の場合は、乗車定員変更)は所轄陸運局でないと駄目です。要するに、 ナンバーを付けた車検場でないと 構造変更が出来ない。今思うと、これが今回最大の難所?でした。
構造変更すると、構造変更した日から2年間が車検の有効期間となります。車検が1年残っ ていても構造変更の日から2年間が車検の有効期間になるってことです。 重量税等の 税金の返還はされないので、車検期間が残っているほど無駄なお金が多くなることになります。
■ 構造変更について車検場に聞きに行く
いよいよ車検場に出向き問合わせる日になりました。
ユーザ車検受付窓口と名義構変手続き窓口を数往復して確認したところ、(こう書くと当り障りはないけれど、「たらい回し」されたってことです。)1番のポイント「名義変更と構造変更を一度にできないか?」に関してはOKであることがわかりました。ただし、名義変更の書類が完璧に揃っていることが大前提ということでした。
思ったより簡単に問題が解決したので、車検場の受付終了時間まで各種書類集めと記入を することにしました。記入例を見ながら調べたつもりだったのですが、いざ書いてみると 判断に迷う項目が幾つかありました。
せっかく車検場まで足を運んだので、スポコン系チューニングカーのユーザー車検に必要な書類の書き方について分からないところを職員に教えてもらうことにしました。受付終了時間の間際(4時50分ころ)だったためか、残念なことに対応は無愛想でした。
熱血親父「ここは何を記入すれば良いのでしょうか?」
受付A 「カウンターに記入例がありますので、それを見れば分かります。」
熱血親父「読んで分からないから、聞いているのです。○○を記入すればいいのですか、それとも△△ですか?」
「この場合は何を記入するのですか?これでいいのですか?」
受付B 「・・・・・・」 露骨に嫌やな顔。
熱血親父「馬鹿なので、分かりません。お願いします!」半分逆切れ状態。
受付Bが奥から出てきて
受付B 「これは、この数字を記入します。」
こんな感じでした、普通ならマジギレですね。(笑)
おかげさまで、構造変更の書類の準備ができました。
投稿者 Tuningcar-OYJ : 20:07 / コメント (0) / トラックバック (0)
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